税理士試験選択科目の選び方 法人税法と事業税

平成20年度(第58回)税理士試験の申し込みの時期が近づいています。
今年度は、受験申込受付開始 平成20年5月20日 受験申込受付締切 平成20年5月30日となっていますので、受験する方は、申し込みに後れないようにしましょう。
これから税理士試験の勉強を始めようと思っている方もいらっしゃると思います。税理士試験の講座を開講している学校でも、今の時期は、来年に向けた講義が開始される時期です。講座を探している方はチェックしておきましょう。

さて、今日も、税理士試験選択科目の選び方についてです。

税理士試験は、簿記論、財務諸表論のほかにを含む税法科目3科目に合格しなければなりません。(法人税法所得税法のいずれかは選ばなければなりません。)
税法科目は、法人税法/所得税法/相続税法/消費税法/酒税法/固定資産税/住民税/事業税/国税徴収法のいずれかから選択することになります。

税法科目は、勉強しやすい科目を選ぶのもひとつの方法ですが、科目ごとの関連性を考えて、選択するのも良いでしょう。

よく言われているのが、法人税法と事業税を選択することです。
事業税は法人事業税と個人事業税から成り立っており、それぞれの課税標準の算定は、法人税法所得税法の計算と密接な関連があります。
特に、法人事業税は、課税標準の算定方法や徴収の手続規定などが法人税法に準じていることから、法人税法とあわせて勉強すれば、学習の負担が減るといわれています。

そのほか、所得税法と住民税を選択するという選び方もあります。
もうひとつ、所得税法法人税法を両方とも選択するという選び方もあります。
どちらもボリュームが多く・・・

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