社会保険労務士と行政書士試験に挑戦中

6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。
今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。
ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

今日は、社会保険労務士行政書士試験に挑戦中の方からお便りをいただきましたので紹介します。

以前にも紹介したように、社会保険労務士行政書士は、相性のよい資格の組み合わせのひとつです。
社会保険労務士行政書士の一般的な顧客である中小企業では、総務担当者が一人であることも多いわけですから、社会保険労務士としても社会保険関係や労務関係の仕事をもらったり、相談を受けたりするだけでなく、行政書士として、営業許認可に関する仕事をもらうことができれば、経営が安定してきます。
新しいお客様を開拓していくことよりも、既存のお客様から、何度も、取引していただくというのが、理想的です。

(ここから)

昨年の暮れから行政書士試験の勉強を始めましたが、試験まで、1年以上あるので、その間に何か資格を取れないかと思い、社会保険労務士に挑戦しています。
行政書士社会保険労務士は相性がいいということですので、どちらも合格して、独立開業を目指します。
行政書士社会保険労務士も通信講座で勉強中です。
社会保険労務士試験は、まだ、勉強不足ですが、話題になっている資格なので、早めに合格したいです。

(ここまで)

大変、すばらしいお便りをありがとうございます。

行政書士試験にしても、社会保険労務士試験にしても、年に1回しか受験のチャンスがありませんから、試験の準備には、万全を期したいものです。
ただ、行政書士試験だけを目標にしていても・・・

この記事の続きは、社会保険労務士と行政書士試験に挑戦中でご覧ください。

行政書士の民法96条 詐欺取消 第三者との関係

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺についても、虚偽表示の第三者保護規定(94条2項)と同様の規定が、96条3項におかれています。

甲→←(騙す)乙→←第三者

土地

甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。

この場合、丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。
また、96条3項についても、94条2項同様。第三者が保護されるために無過失である必要はあるのかという問題があります。
学説の多くは、96条3項は、94条2項同様、権利外観法理の現れであるとして、第三者が保護されるためには、無過失も要求するべきではないかとしています。
しかし、判例は、94条2項同様、善意のみで足りるとしています。

次に、第三者丙は、いつまでに権利関係に入る必要があるのかという問題があります。
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消す前に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消前の第三者)
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消した後に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消後の第三者)
どちらの例でも、結論に違いはないのかという問題です。

取消前の第三者については、96条3項によって、保護されることは疑いようがありません。
契約が取消されると遡及効といい、契約関係が過去にさかのぼってなかったことになります。(民法121条) 遡及効から第三者を保護するための規定が96条3項だということになります。

(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

一方、取消後の第三者については、すでに、取消の遡及効によって、無権利者となっている乙から、土地を購入していることになりますから、保護されないということになります。
しかし、第三者丙としては、甲が取消したとか・・・

この記事の続きは、行政書士の民法96条 詐欺取消 第三者との関係でご覧ください。

宅建試験 得意分野は作っても苦手分野は作らない

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は、宅建宅地建物取引主任者試験では得意分野は作っても苦手分野は作らないという話です。

学生のころは、得意科目とか、苦手科目というものがあったと思います。
数学が得意な方もいれば、国語が得意な方もいたと思います。そのほか、社会科目が得意な方や科学系の科目が得意な方もいらっしゃったでしょう。
大学や専門学校に進学するときは、たいてい、いずれかの得意な分野に進学していると思います。

さて、宅建試験ですが、宅建試験は、純粋な法律関係の試験というわけではなく、法律、建築、税法など幅広い分野の科目が出題されますから、どうしても、得意科目、苦手科目というものが生まれやすい試験になっています。

例えば、法学部出身の方にとっては、民法などの権利関係は得意でも、法令上の制限などの数字が絡む科目は苦手。
一方、建築関係の方にとっては、建築関係の法令上の制限は好きだけども、民法などの権利関係は苦手としている。
こういうパターンがよくあると思います。

人によっては、苦手科目があるなら・・・

この記事の続きは、宅建試験 得意分野は作っても苦手分野は作らないでご覧ください。

宅建の民法96条 詐欺取消 第三者との関係

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺についても、虚偽表示の第三者保護規定(94条2項)と同様の規定が、96条3項におかれています。

甲→←(騙す)乙→←第三者

土地

甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。

この場合、丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。
また、96条3項についても、94条2項同様。第三者が保護されるために無過失である必要はあるのかという問題があります。
学説の多くは、96条3項は、94条2項同様、権利外観法理の現れであるとして、第三者が保護されるためには、無過失も要求するべきではないかとしています。
しかし、判例は、94条2項同様、善意のみで足りるとしています。

次に、第三者丙は、いつまでに権利関係に入る必要があるのかという問題があります。
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消す前に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消前の第三者)
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消した後に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消後の第三者)
どちらの例でも、結論に違いはないのかという問題です。

取消前の第三者については、96条3項によって、保護されることは疑いようがありません。
契約が取消されると遡及効といい、契約関係が過去にさかのぼってなかったことになります。(民法121条) 遡及効から第三者を保護するための規定が96条3項だということになります。

(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

一方、取消後の第三者については、すでに、取消の遡及効によって、無権利者となっている乙から、土地を購入していることになりますから、保護されないということになります。
しかし、第三者丙としては、甲が取消したとか、甲乙間の売買が詐欺によるということを知らないことが多いわけです。それでも、取消権が行使されていれば、無権利者から買ったことになりますよというのでは、取引の安全を害することになります。そこで、一定の場合には、第三者を保護するべきではないかとしています。
そこで、判例・通説は、
取消は、取消されるまでは、有効であり・・・

この記事の続きは、宅建の民法96条 詐欺取消 第三者との関係でご覧ください。

FP・フィナンシャルプランナー試験のコツ テキストを買いあさりすぎてはだめ。

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
今年度の2級FP技能検定試験は、以下の日程で行われます。
2、試験日 2008/9/14(日) 受験申し込み 2008/7/9(水)〜7/30(水)
3、試験日 2009/1/25(日) 受験申し込み 2008/11/10(月)〜12/1(月)
今から勉強を始めるのでしたら、9月の試験を目指すことになると思います。これから勉強を始める方は、ぜひ、頑張ってください。

今日のFP・フィナンシャルプランナー試験のコラム

FP・フィナンシャルプランナー試験の勉強をしている方にありがちな間違いとして、やたらとテキストを買いあさっているということがあげられます。
このテキストには、この分野について書かれていないから、このテキストはだめだと思い、別のテキストを買ってくる。そのテキストを読んでいても、理解できなくて、このテキストもだめだと思い、また新しいテキストを購入してくる。
この繰り返しで、どのテキストも、結局、中途半端なままになってしまって、勉強したという充実感がなくなってしまう。

FP・フィナンシャルプランナー試験にかぎりませんが、資格試験の勉強が長引いてしまう方の特徴として、いろいろなテキストに手を出しすぎているというケースが見受けられます。
いろいろなテキストに手を出しても、結局、知識が断片的になってしまいますし、やり残しがあると、勉強したという充実感も沸きにくいものです。
しかも、テキスト代ばかり出て行って、時間も無為にすごしてしまう。もったいないことばかりです。

資格試験に短期間で合格する方は、非常にシンプルな勉強方法をとっています。
すなわち、テキストは、ひとつのものを最初から最後まで利用する。テキストを理解したら、ひたすら、過去問や予想問題に挑戦して、模擬試験に挑戦する。
この流れを淡々とこなしていける方が短期間で合格しやすいものです。

書店に行くと、いろいろなテキストがありますから・・・

この記事の続きは、FP・フィナンシャルプランナー試験のコツ テキストを買いあさりすぎてはだめ。でご覧ください。

簿記の勉強 簿記上の取引とは

6月になりました。
次回の第120回 日商簿記検定試験は、2008年11月16日(日)受験申し込み期間 9月2日(火)〜10月3日(金)となっています。

さて、今日は、税理士試験と簿記検定試験に合格した方から体験談をいただきましたので紹介します。
簿記検定試験の勉強を始める方は、大抵、経理の仕事で必要だからということで勉強する方が多いと思います。
日商簿記検定2級まで取得できれば、履歴書にも書けますし、経理の知識が十分にあることをアピールできます。

<b>さて、今日は、簿記について簡単におさらいしたいと思います。</b>

簿記とは、経済主体の諸活動を貨幣的または物量的な数値をもって把握し、記録計算を行う技法です。
では、経済主体の諸活動とは何かというと、簡単に言えば、「取引」のことになります。

一般的に取引という用語は、商談で取引が成立したとか、会社と取引するというような使い方をします。

しかし、簿記上の取引の定義は、一般の取引とは若干違います。簿記では、財産の増減に関する活動のみを取引と呼んでいます。

ですから、商談が成立しただけでは、財産が動くわけではありませんので、取引とは言いません。実際に商品が動いたり、お金を支払う段階になって、取引が行われたとするわけです。

また、従業員に給料を支払うことも、一般的な意味では、取引とはいえませんが、簿記の上では、取引が行われているということになります。

面白いことに、例えば、泥棒が入って・・・

この技師の続きは、日商簿記検定試験2級、3級に合格しようでご覧ください。

英語の勉強のために無駄なお金を使っていませんか

6月になりました。梅雨の季節です。
この時期は、過ごしにくい季節で、勉強もなかなかはかどりませんよね。
でも、英語の勉強を続けるこつは、勉強だと思うのではなくて、楽しむということです。英語の勉強が楽しいと思えれば、じめじめしていても気にならないものです。
ぜひ、がんばりましょう。

TOEIC試験日程
さて、第140回TOEIC公開テストは、2008年7月27日(日)に行われます。
現在、受験受付中です。インターネット申込 2008年5月26日(月)10:00〜6月19日(木)12:00締切

英検試験日程
次回の2008年度第1回検定
1次試験 6月15日(日) 2次試験 7月13日(日)に行われます。

今年の試験は以下の日程で行われます。
・2008年度第2回検定 申込 8月1日〜 9月25日
1次試験 10月19日(日) 2次試験 11月16日(日)に行われます。
・2008年度第3回検定 申込 12月1日〜12月25日
1次試験 2009年1月25日(日) 2次試験 2009年2月22日(日)に行われます。

今日のコラム

今日は、英語の教材を買いあさりすぎてはだめ。という話です。

英語の勉強をしている方にありがちな間違いとして、やたらと英語の教材を買いあさっているということがあげられます。
ひとつの英語の教材を買ってみるものの、この英語の教材はだめだと思い、別の英語の教材を買ってくる。その英語の教材を使っていても、効果がなくて、この英語の教材もだめだと思い、また新しい英語の教材を購入してくる。
この繰り返しで、どの英語の教材も、結局、中途半端なままになってしまって、勉強したという充実感がなくなってしまう。

英語の勉強にかぎりませんが、英語の勉強で成果が上がらない方の特徴として、いろいろな英語の教材に手を出しすぎているというケースが見受けられます。
いろいろな英語の教材に手を出しても、結局、知識や勉強が断片的になってしまいますし、やり残しがあると、勉強したという・・・

この記事の続きは、英語の勉強のために無駄なお金を使っていませんか でご覧ください。