税理士試験選択科目の選び方 相続税法

平成20年度(第58回)税理士試験の申し込みの時期が近づいています。
今年度は、受験申込受付開始 平成20年5月20日 受験申込受付締切 平成20年5月30日となっていますので、受験する方は、申し込みに後れないようにしましょう。
これから税理士試験の勉強を始めようと思っている方もいらっしゃると思います。税理士試験の講座を開講している学校でも、今の時期は、来年に向けた講義が開始される時期です。講座を探している方はチェックしておきましょう。

さて、今日も、税理士試験選択科目の選び方についてです。

税理士試験は、簿記論、財務諸表論のほかにを含む税法科目3科目に合格しなければなりません。(法人税法所得税法のいずれかは選ばなければなりません。)
税法科目は、法人税法/所得税法/相続税法/消費税法/酒税法/固定資産税/住民税/事業税/国税徴収法のいずれかから選択することになります。

大抵の税法科目は、簿記論、財務諸表論の知識がなければ勉強することすらできません。
例えば、法人税法なんかは、簿記論、財務諸表論を理解していなければ、勉強すらできない科目の一つです。

しかし、中には、簿記論、財務諸表論の知識がなくても、勉強できる科目もあります。

その代表的な科目が相続税法です。

大抵の方は、1年目は、簿記論、財務諸表論の勉強に専念することになると思いますが、
税理士試験の勉強に専念できて、簿記論、財務諸表論だけでは時間が余りすぎるという方のなかには、平行して、相続税法の勉強もしていく方もいます。

相続税法のほかに・・・

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