法律系資格入門 宅建試験の5問免除制度は意味があるのか?

宅地建物取引業に従事している人で、35000円の受講料を払い、講習を修了し、登録講習修了者証明書を受け取った人は宅建試験のうち、5問を免除してもらうことができます。

これを宅建試験の5問免除制度といいます。

資格試験の免除制度というと、利用価値がある場合が多いですよね。
例えば、税理士試験の免除、大学院に行くとか、税務署で23年働けばタダで税理士がもらえるとか。
宅建に関連ある資格でいえば、土地家屋調査士試験も建築士測量士の資格があれば、午後の試験が免除されており、大抵の方が、免除制度を利用しています。

しかし、宅建の5問免除制度は、効果があるのかなというと疑問です。
まず、35000円も受講料を払わなければいけませんし、お金を払うだけでは5問免除にはならず、5問免除のための学習も必要となります。

また、免除になる科目は、
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
の二つですが、
いずれも、一般常識的なレベルの問題で、免除を受けなくても、楽に得点できるような科目です。

宅建の試験一部免除制度については、あまり意味がないというのが現状だと思います。実際、不動産関係の仕事をしている方でも、免除制度を利用しないで受験している方のほうが多いようです。

不動産関係以外の業界の方はなおさら、免除制度は必要ありません。


35000円も受講料を払うのであれば、同じお金を、講座や通信講座にかけたほうがよいでしょう。

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