社会保険労務士とあわせて取るとよい資格 税理士

4月も半ばになりました。
今年度の試験の申込受付期間は、平成20年4月14日(月)から5月31日(土)まで となっています。申し込み受付期間は長いですが、申し込みを忘れると受験できませんので、早めに申し込みしましょう。

今日は、社会保険労務士資格の生かし方についてです。

社会保険労務士と税理士は相性のよい資格として知られています。町の中でも、税理士事務所だけでなく、社会保険労務士事務所もかねている事務所を見かけることも多いと思います。

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
企業向けの業務としては、労働社会保険に関する手続きが中心になります。

一方、税理士の仕事は、税務官公署に提出する申告書、請求書などを税理士自らの責任と判断において作成すること。
申告、申請、請求などの税務代理、所得金額や税額の計算などの税務相談に応じることが中心になります。

社会保険労務士の仕事と税理士の仕事を比較してみると、いずれも、経理の仕事に派生する仕事であることが分かると思います。

税金も、労働社会保険経理の仕事に派生する仕事ですから、同じ部署の方が担当していることが多いようです。
そのため、税理士と社会保険労務士の資格両方を持っていたほうが相談に乗りやすいですし、仕事の幅も広がりやすくなります。

中には、労働保険に関する手続きも税理士がやるものだと思っているお客様もいますから、どっちがひとつだけというのでしたらなかなか顧問先も見つかりにくいかもしれません。
もちろん、逆に・・・

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