特定社会保険労務士とは?

今年度の試験の申込受付期間は、平成20年4月14日(月)から5月31日(土)までとなっています。申し込み受付期間は長いですが、申し込みを忘れると受験できませんので、早めに申し込みしましょう。

ゴールデンウィークもおわり、本格的に仕事が始まった方も多いと思います。
今年の社会保険労務士試験を受ける方は、勉強に励んでいた方が多いと思います。もちろん、ゴールデンウィークは一休みしたという方もいらっしゃると思います。ゴールデンウィークに勉強できようができまいが、たいした差はありません。
これから、本試験に向けて、勉強を継続していくことのほうが重要です。

さて、今日は、特定社会保険労務士とは何か?という話です。

面白いことに、社会保険労務士は、いろいろな名前がつく資格として知られています。

以前にも紹介しましたが、勤務社会保険労務士という名称もありましたね。
勤務社会保険労務士とは、要するに、独立開業せずに、一般企業に勤めて、社会保険関係や人事、労務関係に従事している人たちということになっています。ただ、一般企業で、社員の社会保険関係や人事、労務関係の手続きを行うために、社会保険労務士の資格は必要ありません。
また、勤務社会保険労務士として登録している方の中には、社会保険関係や人事、労務関係とは関係ない仕事をしている方もいらっしゃいます。
仕事をしていないなら、登録している意味はほとんどないでしょう。あるとすれば、社会保険労務士会が開催する講習などに参加できて、多少なりとも知り合いができるということでしょうか。

さて、今回紹介する特定社会保険労務士とは何か?ということですが、
今までの社労士業務の他に個別労働紛争の解決の促進に関する法律にある紛争調整委員会のあっせん手続、男女雇用機会均等法における調停の手続について、当事者を代理することができるのが、特定社会保険労務士です。

具体的には、あっせん申請書を作成したり答弁書を作成したり、それらにもとづいて相手方と協議したりすることができるわけですが、特定社会保険労務士になるためには、登録したあとに、社会保険労務士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験を受けなければなりません。その社会保険労務士会の特別研修、紛争解決手続代理業務試験も、人数が制限されているらしく、新人の方ですと、受けられないという話もあるようです。

特定社会保険労務士になったとしてどのような・・・

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