税理士試験科目免除制度とは

早いもので、もう5月の半ばになってしまいました。ゴールデンウィークがあるとあっという間に時間が過ぎてしまいますね。
平成20年度(第58回)税理士試験の申し込みの時期が近づいています。
今年度は、受験申込受付開始 平成20年5月20日 受験申込受付締切 平成20年5月30日となっていますので、受験する方は、申し込みに後れないようにしましょう。

これから税理士試験の勉強を始めようと思っている方もいらっしゃると思います。税理士試験の講座を開講している学校でも、今の時期は、来年に向けた講義が開始される時期です。講座を探している方はチェックしておきましょう。

さて、今日は、税理士試験科目免除制度についてです。

税理士試験科目免除制度についての質問がありましたので、もう一度紹介したいと思います。

税理士試験科目免除制度というのは、簡単に言えば、法学系、経済系の大学院や会計系の大学院に進学して、論文を提出することで、税理士試験の一部の科目が免除になるという制度です。

税理士試験科目免除制度は大学院の学科によって大きく二つに分かれます。

1、経営学研究科・商学研究科の場合は、会計科目(簿記論or財務諸表論)の1科目免除が一般的です。

2、法学研究科・経済学研究科の法律(商法・税法)や経済(財政学)の場合は、税法科目3科目の2科目まで免除になります。

いずれのパターンでも、大学院修士課程で論文を提出することで、税理士試験の一部が免除となります。
注意することは、いずれのパターンでも、1科目は、税理士試験を受験することで、合格しなければならないということです。

例えば、経営学研究科・商学研究科の、会計科目(簿記論or財務諸表論)の1科目免除の場合は、簿記論か財務諸表論のいずれかは、税理士試験で合格していなければならないということです。
また、法学研究科・経済学研究科の場合も、税法3科目のうち1科目は税理士試験で合格し、2科目は大学院修士課程で論文を提出することで、税法3科目取得とすることができます。
最低でも会計科目1科目、税法科目1科目は、税理士試験を受験して合格しなければならないということですね。
なお、免除申請には、指導教員の証明が必要ですので・・・

この記事の続きは、税理士試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。