行政書士の民法 虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その2 第三者の範囲

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。
なぜ、第三者に対してこれほどの保護を与えたのかというと、まず第一に、甲と乙が自ら進んで、虚偽の外観を作り出したということは、自業自得だということがあげられる。第二に、善意の第三者を保護しなければ、取引の安全が害されるということもあります。

・では、以下のような場合はどうなるでしょうか。
乙→←丙(悪意)→←丁(善意)

甲の土地

三者である丙は、甲と乙の売買が虚偽表示であることについて悪意であった。94条2項によれば、第三者は、善意でなければ保護されないので、丙が、保護されない、つまり、甲は、依然として、丙に対して、土地を返還するように要求することができることになる。
では、丙が善意の丁に対して、土地を売却してしまった場合には、丁は保護されるのだろうか?

※法律用語の確認 善意→知らない 悪意→知っている

三者の範囲はどこまで広がるのかという問題です。
結論から言うと、第三者というのは、売買の当事者から、直接取得した者だけではありません。第三者から取得した者、上記の例では、丁も、第三者として扱われます。
ですから、丁が善意であるならば、丁は、94条2項の第三者として保護されることになります。

・では、以下のケースではどうなるでしょうか。

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