行政書士の民法 虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その3 第三者に登記は必要か

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者(善意)

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

今日は、94条2項の第三者が保護されるためには、登記が必要かどうかという問題です。
以下の設例で考えて見ましょう。

甲→←乙(登記)→←丙(善意の第三者)

甲の土地の不動産登記簿は、乙が所有している。

甲と乙の不動産売買は虚偽表示である。乙は、丙に対して、甲の不動産を売却したが、登記はまだ、乙の元にあった。
やがて、甲は、乙に対して、虚偽の売買だったのだから、土地を返還するように求めた。
この場合、第三者である丙が保護されるためには、不動産登記簿をも有していなければならないのだろうか?

※前提知識
この問題を解く前提知識として、不動産登記簿の制度について簡単に説明する。

甲→←乙→←丙
乙の不動産

乙が所有する不動産を、甲と丙に売却した場合、どちらが所有権を取得することができるのか?
売買契約は、申込と承諾の意思表示によって成立するから、甲も兵も有効な売買契約の買主である・・・

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