契約とは何か?

今日は、契約とは何かという話です。
契約というのは、日常生活では、あまり、耳にする機会がないかもしれません。
会社で、契約書みたいなものに触れる機会はあっても、日常生活では、不動産の売買とかで、売買契約書を手にすることくらいだと思います。

でも、私たちの日常生活でも、契約はいたるところに存在します。
何も、不動産などの高額な財産を売買するときだけでなくて、
スーパーで野菜を買うことも、スーパーとお客様の間の売買契約に該当します。

もちろん、スーパーで買い物をするのに、わざわざ、スーパーとお客様の間で、売買契約書を交わすことはありません。
しかし、契約というのは、売買契約書等の書面を交わさなくても、口頭だけでも、契約は成立するわけです。(対面主義)
売買契約書を交わすという行為は、一種の儀式みたいなものということができます。

契約というのは、民法上の制度のひとつです。
民法の条文でも、521条〜696条に契約に関する事項が書かれています。
条文上は、521条〜696条に鹿、契約に関する条文がありませんが、それ以外の条文についても、基本的には、売買契約のような契約関係を前提とした条文です。
民法を勉強すること≒契約法の勉強ともいい得るくらい、契約関係というものが重要になってきます。

さて、契約は、民法上の制度です。
民法という法律に定められている以上、一定の拘束力があります。
拘束力というのは、もし、契約が履行されない場合は、裁判所に訴えて、財産を差し押さえたり、強制執行したりして、お金を取り立てることができるという意味です。

たとえば、甲と乙の間で、甲の車を乙に売る売買契約をしたとして、
乙がお金を持ってきたのに、甲がやっぱり売らないという場合は、乙としては、裁判所に訴えて、「代金と引き換えに車を引き渡せ」という判決をもらって、執行官に車を強制的に持ってきてもらうことができることになります。
逆に、甲が乙に車を渡したのに、代金を支払わない場合は、「乙は、甲に対して、代金を支払え」という判決をもらって、それでも、乙が支払わないときには、乙の財産を差し押さえ、強制執行してでも、代金を取り立てることができるようになるわけです。

もちろん、道徳的に考えても、いったん約束したことについては、守るべきだということがいいうるもしれません。約束を守らない人は、不道徳だと非難できるかもしれません。
ところが、甲なり、乙なりが、「どうせ、自分は不道徳な人間だ」と、居直ってしまえば、暴力に訴えたりして取ったりするしかなくなってしまうわけです。
それでは、社会秩序は維持できなくなってしまいます。下手すれば、戦国時代になってしまうわけですね。

そうならないように、上記のように、契約を守らない場合には、強制的に取り立てることのできる制度を定めることで、社会秩序の維持を図っているわけです。

以上、契約について、簡単に紹介しました。

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