行政書士試験合格! 意思表示の分析

これまでは、契約とは、申込の意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立すると説明してきました。
今日は、この意思表示について、意思表示をする人の内面に迫って細かく見ていきます。

なぜ、こんなことをするのかというと、表示したことと心の中で思っていることが一致しないことがあるからです。

例えば、以下のような場合。

甲→←乙 意思表示「買います」 内心の意思(高価な壷だ)

壷(実は価値がない)

乙は甲から高額な壷を買った。乙は、これの壷が由緒ある高級な壷だと心の中で思って買ったのだが、実際には、安物の価値のない壷であった。

この場合は、表面上は、有効に甲と乙の間に売買契約が成立することになりますが、乙は心の中では、まったく違うことを考えているわけです。
なぜ、こうなってしまったのかというと、甲がだましたことや、乙が勝手に勘違いしたとか、甲も乙も高額な壷だと思っていたというようなケースが想定できると思います。
このように、意思表示と内心の意思が一致していない場合まで、契約が有効に成立していると考えてもよいのだろうか?という問題です。

一般常識で考えれば、だましたなら、契約は成立させるべきでないと考えるべきでしょうし、お互いに勘違いしていたなら仕方ないというふうに考えるかもしれません。
民法でも、一般常識に照らして、条文の規定をおいています。

以下、この問題に関係ある条文を紹介しながら簡単に解説します。

心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると・・・

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