行政書士試験の民法94条2項の根底にある権利外観法理

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。
なぜ、第三者に対してこれほどの保護を与えたのかというと、まず第一に、甲と乙が自ら進んで、虚偽の外観を作り出したということは、自業自得だということがあげられる。第二に、善意の第三者を保護しなければ、取引の安全が害されるということもあります。

では、なぜ、これほどの保護を第三者に与えたのだろうか?

どんな法律にも立法趣旨というものがあります。なぜ、この法律を定めたのか?この法律を定めることで、どんな目的を成し遂げようとしているのか?
法律の条文は解釈を行わなければならないと、以前、説明しましたが、法解釈を行う際に、大切なことが立法趣旨を考えるということです。
この事例ではどうなるの?と思ったときに、その条文はどのような意図を持ってつくられたのかについて、考えると、法解釈の際も、妥当な結論を導くことができます。

さて、民法94条2項にも、立法趣旨があります。
だた、民法の場合は、古くはローマ法にも通じる伝統的な法律ですから、立法趣旨というよりも、法の根本にある法原則というものを意識するべき条文もあります。民法94条2項はその代表例です。

その法原則とは、
「真の権利者が自分以外の者が権利者であるかのような外観を作り出した場合には、それを信頼した第三者は、保護されるべきであり、自ら外観を作った権利者は、権利を失ってもやむを得ない」
というものです。
この法原則のことを・・・

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