行政書士の民法94条2項の類推適用
民法94条2項は、権利外観法理の現れであると説明しました。
権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。
すなわち、虚偽の外観を作出する謀議はないものの、それに等しい落ち度によって、真実と違う外観を作り出した場合には、民法94条2項を類推適用しようというものです。
(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
乙(買う気はないけど)→←第三者(乙の土地だと信じている)
↓
↑
甲(売る気はないけど)
↓
土地
→民法94条2項を類推適用する場合とは、甲と乙の間には、謀議は行われないものの、それに等しい落ち度があった場合に、外観を信頼した第三者を保護しようということです。
具体的には、以下のような例が挙げられます。(上記の図を見ながらお読みください。)
甲女は乙男の妾であった。甲女は、土地を所有しており、そこで商売を営んでいた。
甲女がほかの男性と通じていることを知った乙男が激怒し、甲女の土地の所有権を自分のものにしてしまった。
やがて、甲女と乙男は和解したが、土地の登記を戻すには、手間がかかるということで、そのまま、乙男のもとにとどめて、二人は結婚した。
数年後、甲女と乙男の関係が破綻し、離婚騒動になった際に、乙男は、土地は自分のものであるとして・・・
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