行政書士の民法 心裡留保と虚偽表示の関係

今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてです。
心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。

・・・参考条文・・・

心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると、

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

甲は、乙が貧乏学生なので、高価な壷を買うお金もないだろうと思いつつ、冗談で、乙に壷を売ると言った。
乙は、それを真に受けて、資金を調達してきて、買うといった。

この場合、甲の「売るよ」という意思表示をしていますが、心の中では、(どうせ買えないだろう)と思っているわけです。しかし、乙が甲の「売るよ」という意思表示を真に受けて、資金を調達してきた以上、売らないと言う訳にはいきませんよというのが上記の条文の前半の意味です。
しかし、乙が甲は冗談を言っていると知っていたときや、普段から甲は人をからかう癖があることを知っていた場合などは、甲の「売るよ」という意思表示は、無効にすることができるというのが、ただし以降の意味です。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙「買います」「(買う気はないけど)差し押さえ逃れだね。わかります。」


甲「売ります」「(売る気はないけど)差し押さえを逃れるために」

土地

債権者が差し押さえようとしている

甲が差し押さえを免れるために、甲の土地を乙に売ったことにしてしまうという場合。
甲と乙は、お互いに売ったり買ったりする気はなく、単に差し押さえ逃れ目的で売買しているだけです、このような行為は、無効だというのが1項の趣旨です。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

・・・以上参考条文・・・

甲(売る気なし)→←乙(買う気なし)→←第三者(善意)

甲の土地

甲は売る気がないのに、土地を乙に対して売るという。乙も甲が売る気はないことを知りつつ、買うという。
この関係は・・・

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