行政書士試験の勉強で、六法書は必要か

6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。
今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。
ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

さて、今日は、行政書士試験の勉強で、六法書は必要かという話です。

法律の勉強をする際に必ず必要なものとしてあげられるのが六法書です。法律は毎年改正されますから、最新の六法書を常に手元においておかなければなりません。

行政書士試験のように、資格試験の勉強をする際も、テキストで出てきた条文をそのつど、チェックするようにということを予備校の講師の方がいっていると思います。

しかし、本当に、六法書が必要なのかどうかとなると、疑問といわざるを得ません。
というのも、たいていのテキストでは、条文の文言がそのまま出てきますから、いちいち、六法を開かなくても、読めてしまいます。むしろ、いちいち、六法を開いていたのでは、その分、時間がかかりますから、効率も良くないと思います。

最近では、行政書士試験でも、特に、民法の分野で学説や判例が取れることが多くなっています。判例の勉強のためには、判例六法等を利用するのが良いといわれています。
確かに、司法試験の勉強をするのでしたら、判例六法も参照したほうが良いかもしれません。
しかし、行政書士試験の勉強でしたら、判例六法を細かく読んでいような勉強をする必要はないと思います。まだ、テキストに掲載されている論点をしっかりと・・・

この記事の続きは、行政書士試験の勉強で、六法書は必要かで御覧ください。