行政書士の民法95条 錯誤とは

今日は、民法95条 錯誤についてです。錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とするというものです。

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。
まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。
錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。

勘違いしていたら何でもかんでも錯誤であると表現するわけにはいかないということですね。
では、どのような場合に限定していくのか解釈しなければなりません。

以下、判例、かつての通説の立場で解説します。

・錯誤の分類
1、動機の錯誤
2、表示行為の錯誤
  →表示上の錯誤
  →表示行為の意味に関する錯誤

まず、錯誤には、動機の錯誤と、表示の錯誤というものがあります。以下の事例で、簡単に説明すると。

甲 →← 乙

希少本

乙は、古書の収集家で、甲書店で販売している希少本を見つけて購入した。このとき、乙は、「まだ自分はこの希少本を持っていない」と思っていた。しかし、家に帰ったら、同じ本が、すでにあった。
乙は、甲に対して・・・

この記事の続きは、行政書士の民法95条 錯誤とはで御覧ください。