行政書士の民法95条 多数説の錯誤理論

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。

伝統的な判例、通説の理論によると、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、
1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。
と解釈しています。

しかし、動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を向こうとするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判され、現在の多数説が形成されています。

動機の錯誤と表示行為の錯誤をはっきり区別することはできない

錯誤というのは、人の内面の問題であるため、動機の錯誤なのか、表示の錯誤なのかを区別することは難しいわけです。

例えば、希少本といわれている本を買おうとした場合、
希少本だと信じて買ったところ、実は、どこにでも売っている普通の本だと知った場合には、希少本であることに錯誤はあっても、本を買うという意思はあるので、動機の錯誤となります。動機の錯誤であるから、錯誤無効を主張することはできません。
一方、希少本(頭の中で想像している本)と普通の本(実際に手に取った本)が同一のものだと信じたのであれば、同一性の錯誤として、効果意思を欠く表示行為の錯誤となり、この場合には、錯誤無効を主張できることになるわけです。

しかし、両者の区別は・・・

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