行政書士の民法96条 詐欺

詐欺の意味については、常識でわかると思いますが、民法で言うところの詐欺は、一般の意味での詐欺とは若干異なります。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

第96条第1項

甲 →← 乙

土地(価値のない土地)

甲は、価値のない土地を将来は値上がりすると偽って、乙に対して売却した。

この場合、乙は甲の欺もう行為によって、土地を購入しているので、民法96条詐欺に該当するため、取消ことができる。
注意するのは、無効ではなくて、取消す事ができるという点。取消す事ができるということは、誰でも、取り消せるわけではなく、乙が取消すと意思表示しない限り、有効な契約であるということになります。

さて、錯誤について解説した後なので、わかる方もいらっしゃると思いますが、乙としては、騙されて、土地を購入しているということは、甲の欺もう行為による詐欺であると同時に、錯誤に陥っていることになります。

詐欺と錯誤の違う点は、詐欺の場合は相手方や第三者の欺もう行為によって引き起こされているという点です。
この場合は、錯誤の場合よりも、表意者を保護する必要性が高いので、錯誤のときのように動機の錯誤であるか、要素の錯誤であるかを問わず、取消すことができるとしているのです。
従って、詐欺のほうが錯誤よりも、表意者が保護される範囲が広いということになります。

また、錯誤と詐欺の両方の要件が重なることも・・・

この記事の続きは、行政書士の民法96条 詐欺でご覧ください。