2008-05-30から1日間の記事一覧

行政書士試験合格のための特別な勉強方法はない

11月の本試験まで後、半年ちょっととなりました。4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。今から、勉強しても十分に合格ラインに達し…

行政書士の民法94条2項と公信力

(虚偽表示、きょぎひょうじ)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。乙→←第三者(善意)↓甲の土地2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない…