行政書士の民法94条2項と公信力

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者(善意)

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題です。

民法においては、物を大きく二つに分けています。
ひとつは、動産。もうひとつは、不動産です。
動産および不動産の定義については、民法の条文にも掲載されています。

※参考条文
(定義)
第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

(不動産及び動産)
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

ところで、これまで、94条の問題で、扱ってきたのは、すべて、不動産であった。では動産の場合は、どうなるのでしょうか。

その問題を解く前に、動産の即時取得制度について解説します。
動産は、不動産と違い、頻繁に取引されるものであるから、不動産の場合よりも、取引の安全を重視しなければ、経済活動に支障が生じます。
民法94条2項・・・

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