行政書士の民法 虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その1

今日は、虚偽表示について解説していきます。虚偽表示は、民法総則の中でも、もっとも重要な制度のひとつです。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙「買います」「(買う気はないけど)差し押さえ逃れだね。わかります。」


甲「売ります」「(売る気はないけど)差し押さえを逃れるために」

土地

債権者が差し押さえようとしている

甲が差し押さえを免れるために、甲の土地を乙に売ったことにしてしまうという場合。
甲と乙は、お互いに売ったり買ったりする気はなく、単に差し押さえ逃れ目的で売買しているだけです、このような行為は、無効だというのが1項の趣旨です。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

※善意というのは法律用語で、いい人という意味ではなく、甲と乙の間の謀議を「知らない」という意味です。

以上が条文の簡単な解説です。
心裡留保と違い虚偽表示の場合は、契約の当事者である甲と乙の両者がお互いに、買う気も売る気もないのに契約しているということです。
もともと、両者とも、買う気も売る気もないのだから、契約の効力を生じせしめる必要はない。というのは、当たり前のことですよね。なぜこのような規定がおかれているのかというと、上記の解説にあるように、差し押さえ逃れのために、財産を移動してしまうということを防ぐことが趣旨とされています。

もっとも、表面上は、有効に売買契約が成立しているわけで、両者の内面が買う気も売る気もないというものなのですから、虚偽表示であることを立証していくことは大変困難といわれています。ですから、上記のような差し押さえ逃れのケースでは、虚偽表示よりも、債権者取消権(民法424条)を利用することになります。

むしろ、94条の条文の・・・

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