2008-06-01から1ヶ月間の記事一覧
宅建に合格した後、不動産会社や建設会社に就職、転職したいと思っている方は多いと思います。特に、不動産会社は比較的求人が多いので探しやすいと思います。求人情報を探すなら、おススメのサイトがあります。主要転職サイトと紹介会社を一発検索でき、さ…
民法を学ぶということは、民法を理解して、実際の法的紛争を解決できる能力を養うということです。民法の条文を見てみるとわかると思いますが、以下のように非常に抽象的な言葉で書かれています。(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目…
行政書士というと、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。多くの方は、いろいろな資格の広告でよく見かける名前だな程度しか思い浮かべないかもしれません。生涯学習のユーキャンのCMとか新聞広告でも、行政書士の資格が頻繁に紹介されていますよね…
宅地建物取引業に従事している人で、35000円の受講料を払い、講習を修了し、登録講習修了者証明書を受け取った人は宅建試験のうち、5問を免除してもらうことができます。これを宅建試験の5問免除制度といいます。資格試験の免除制度というと、利用価値がある…
6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できます…
民法95条 錯誤(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。錯誤による意思表示は無効となる。無効であるから、錯誤による意…
6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できます…
民法95条 錯誤(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。錯誤については、1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。2、表意…
6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できます…
今日は、民法95条 錯誤についてです。錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とすると…
6月になりました。梅雨の季節で、勉強もつらくなりますよね。特に、通勤電車の中で勉強するのは大変です。今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できます…
今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてです。心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。・・・参考条文・・・(心裡留保、しんりりゅうほ)第93条 意思表示は、表意者が…